宇都宮地方裁判所 昭和58年(わ)155号 判決
主文
被告法人有限会社新日本医療サービスを罰金一、〇〇〇万円に処する。
被告人國井光を徴役一〇月に処する。
同被告人に対しこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社有限会社新日本医療サービスは栃木県宇都宮市南大通り一丁目八番地一八号に本店を置き、衛生用品、健康食品等の訪問販売等を営業目的とする資本金二、〇〇〇、〇〇〇円の法人であり、被告人國井光は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一、昭和五四年三月一日から同五五年二月二九日までの事業年度における被告会社の所得金額は二六、三六七、六九八円で、これに対する法人税額が九、六八三、一〇〇円であるのにかかわらず、同五三年九月から茨城県水戸市九丁目八〇六番地に開設した同会社茨城営業所の売上の全てを除外するとともに、同会社の公表経理上仕入金額の一部を水増し計上し、更に架空若しくは他人の名義を使用して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ、同五五年四月二五日栃木県宇都宮市昭和二丁目一番七号所在宇都宮税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は四、六〇七、二六〇円でこれに対する法人税は一、二六六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確作申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度の法人税額八、四一六、八〇〇円を免れ
第二、昭和五五年三月一日から同五六年二月二八日までの事業年度における被告会社の所得は九〇、五一〇、九八〇円で、これに対する法人税額は三五、三〇〇、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正な方法により所得を秘匿したうえ、同五六年四月二五日前記宇都宮税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は五、七〇三、五九〇円でこれに対する法人税額は一、五三三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告会社の右事業年度の法人税額三三、七六七、二〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項、被告法人につきなお同法一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項。
被告人國井光につき形法二五条一項
(裁判官 藤井登葵夫)